SDGs

120年企業としての持続可能性向上への取り組み

株式会社奥田は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

株式会社奥田は明治37年に創業し、2024年に創業120周年を迎えました。
奥田の経営理念の一つである「時代の変化に対応、社会のニ-ズに応える」を実現するためにSDGsの理念に賛同し、
過去からの継続的な取り組みに加え、新たな具体的な取り組みを定めました。
奥田は大きな企業ではありませんが、この規模だからできることを大切にし、「縁の下の力持ち」として様々な社会課題解決への貢献を通じて社会と奥田の持続可能性を高めてまいります。

環境保全

  • CO2排出量の把握と削減
  • エネルギーの効率的利用促進と省エネ対策の継続と推進
  • ガソリン車からハイブリッド車への切替
  • 3R推進を継続実施
  • 歩留まり向上活動
  • ゼロエミッション工場の継続取り組み(資源化率98%以上継続)
  • 中小企業版SBT認証取得の検討
  • 太陽光発電導入の推進
  • お取引先からの環境要求への対応
  • 資源循環への積極的取り組み

技術と品質向上

  • 設備・作業改善に取り組み、生産性向上を目指す
  • 技術ノウハウの数値化および蓄積と継承実施
  • クレーム0工場を目指し、品質向上教育の強化
  • 生産技術向上に注力
  • 多能工化の推進
  • 2015年大阪ものづくり優良企業賞審査員特別賞受賞

多様性と働きやすい職場づくり

  • 女性活躍の推進
  • 多様性・ダイバーシティ推進
  • 働きやすい職場環境の整備改善、風通しの良い社風つくりを推進
  • 性別、国籍などを問わない誰もが活躍できる職場づくり
  • 休日を増やし、残業時間ゼロを目指す
  • 社員の幸福度アップのための方策の検討

コンプライアンスとリスクマネジメント

  • ハラスメントをなくす教育推進
  • BCP、緊急時の安定供給に向け改訂を準備している
  • 企業方針・CSR・行動方針を定め公開
  • 関連法令の順守徹底
  • 反社会的勢力の排除

地域と国際社会への貢献

  • サプライチェーンとの環境・人権保護への啓発活動
  • 地域社会と連携したSDGsの取組み
  • 中国、タイ、フィリピンへの社会貢献
    (アジア四極体制連携、人材交流、原材料/製品の輸出入)

CSR

CSR⾏動規範

社会的責任に関する⾏動規範

制定:2024年11⽉1⽇

第1章 総則

第1条(本⾏動規範の⽬的および適⽤範囲)

1 本⾏動規範は株式会社奥⽥に属する全ての役員・従業員に対して適⽤する。
2 本⾏動規範は株式会社奥⽥の役員・従業員が法令や規制・社内諸規則・ステークホルダーとの契約などを順守し倫理的な⾏動を⾏うこと、⾏動に伴うリスクを想定し回避すること、そして改善することを⽬的とする。

第2章 CSRにかかわるコーポレートガバナンス

第2条(CSR推進体制の構築)

CSRに係るESG(Environment, Social, Governance - 環境、社会、企業統治)についてのリスク管理およびそのPDCAサイクルを実⾏する体制を構築する。

第3条(内部統制の構築)

健全な企業経営のため、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の順守、資産の保全を担保する管理体制や仕組みを備える。

第4条(事業継続計画体制の構築)

災害(⾃然災害、⼤⽕災、テロ攻撃等)発⽣時の重要業務や事業の継続あるいは早期復旧の体制を整える。

第5条(内部通報制度の構築)

企業活動全般において法令違反、社内諸規則違反、その他コンプライアンス上問題のある不正な⾏為やその恐れのある⾏為が⾏われていることを発⾒した者が、担当部署に報告・相談出来る体制を構築する。その際秘密が厳守され、通報者が不利益な取り扱いを⼀切受けることが無いようにする。通報された事項は、速やかに調査を⾏い事実を確認し、最善の措置をもって解決する。

第3章 ⼈権および労働

第6条(雇⽤の⾃由選択)

すべての従業員をその⾃由意思において雇⽤し、また従業員に強制的な労働を⾏わせない。

第7条(児童労働の禁⽌)

最低就業年齢に満たない児童対象者を雇⽤しない。

第8条(労働時間)

法定限度を超えないよう、従業員の労働時間・休⽇・休暇を適切に管理する。

第9条(賃⾦および福利厚⽣)

従業員に⽀払われる報酬は法定最低賃⾦、残業、および法的義務のある福利厚⽣に関する全ての法律に準拠し、不当な賃⾦減額を⾏わない。

第10条(⼈道的待遇)

従業員の⼈権を尊重し、虐待や各種ハラスメントをはじめとする⾮⼈道的な扱いを禁⽌する。

第11条(差別の禁⽌)

求⼈、雇⽤、⼈材育成やキャリアアップ等の機会提供、等において、⼈種、国籍、性別、性的指向、年齢、家系、宗教、⺠族、移⺠、等による差別を禁⽌する。

第12条(結社の⾃由)

労働環境や賃⾦⽔準等の労使間協議を実現する⼿段としての従業員の団結権を尊重する。

第13条(⽂化・習慣への配慮)

地域社会、操業する国、先住⺠における伝統や慣習、宗教⾏事を尊重する。

第4章 安全衛⽣

第14条(職場の安全)

職場の安全衛⽣に対するリスク(⾝体に負荷のかかる作業、機械、化学物質、騒⾳、悪臭、⽣物、等)を評価し安全を確保する。

第15条(労働災害および産業衛⽣)

1 労働災害および労働疾病の状況を把握し適切な対策を講じる。
2 全ての従業員に対し、適切な健康管理を⾏う。

第16条(緊急時の対応)

発⽣しうる災害・事故などを想定の上、緊急時の対応策を準備する。

第5章 環境

第17条(環境への取組みに対する基本姿勢)

環境⽅針を定め、環境に影響を与える原因や要因を特定し、管理する責任を決定する。

第18条(環境許可と報告)

必要とされる環境許可証、認可書、および登録書を取得・維持し、要求された報告を⾏政に提出する。

第19条(汚染防⽌と資源削減)

排⽔・汚泥・排気などに関する法令等を遵守し、必要に応じて⾃主規準による更なる改善をする。

第20条(有害物質)

⼈体や環境に対して危険をもたらす化学物質を特定し、適切に表⽰・管理・保管・廃棄する。

第21条(固形廃棄物)

最終廃棄物の削減を実⾏するための⾃主⽬標を設定し、継続的削減を図る。

第22条(⼤気への排出)

1 揮発性の有機化合物(VOC)の⼤気への排出は、排出される前に必要な処理を実施する。
2 温室効果ガス排出量削減の⾃主⽬標を設定し、継続的削減を図る。

第23条(資源の持続可能で効率的な利⽤)

省資源(エネルギー、⽔、原材料等)の⾃主⽬標を設定し、継続的な資源の有効活⽤を図る。

第24条(⽣物多様性の保全)

⾃社の事業活動が⽣態系に与える直接・間接的影響について検討を⾏い、⽣物多様性の保全と持続可能な利⽤に取組む。

第6章 倫理

第25条(ビジネスインテグリティ・誠実性)

インテグリティ(誠実性)を維持し、贈収賄、腐敗⾏為、恐喝、および横領を禁⽌する。

第26条(優越的地位の濫⽤の禁⽌)

優越的地位を濫⽤することにより、サプライヤに不利益を与える⾏為を禁⽌する。

第27条(不適切な利益の排除)

1 ステークホルダーとの関係において不適切な利益の供与や受領を禁⽌する。
2 インサイダー取引を禁⽌する。
3 事業活動を⾏う国内外の⾏政や公務員との関係は適切であることとする。

第28条(知的財産)

他者の知的財産権を侵害しない。

第29条(公正なビジネス、広告、および競争)

公正・透明・⾃由な競争を阻害する⾏為を⾏わない。
談合やカルテル、優越的地位の乱⽤など、不公正な取引を⾏うことを防⽌する。

第30条(プライバシーの保護および機密情報の不正利⽤防⽌)

顧客・第三者・従業員の個⼈情報及び顧客や第三者から受領した機密情報は適切に管理する。

第31条(反社会的勢⼒・団体との関係排除)

反社会的勢⼒・団体とのいかなる関係も排除する。

第32条(利益相反⾏為の禁⽌)

社員の個⼈的利益と会社の利益が対⽴する場合、個⼈的利益の享受を禁⽌する。
会社と取締役との売買契約など該当する事案が発⽣した場合、取締役会での承認を必要とする。

第33条(責任ある鉱物調達)

紛争地域において不当な⽅法で採掘された鉱物の使⽤を禁⽌する。
鉱物および鉱物を使⽤した商品を調達する場合、サプライヤに対しこの⽅針を要求する。

第34条(適切な輸出管理)

法令等で規制される技術や物品の輸出に関して、管理体制を整備し輸出⼿続きを適切に実施する。

第35条(社内外からの苦情や相談窓⼝)

重要なリスク情報を知った社員や取引先関係者が、担当部署に直接報告・相談する体制を構築する。

第36条(⾝元の保護と報復の禁⽌)

内部外部を問わず告発者に関する秘密は厳守し、不利益を⼀切受けることがないようにする。

第7章 品質・安全性

第37条(製品・サービスの品質・安全性)

提供する製品・サービスは、必要に応じて法令等を考慮し、品質・安全性を確保する体制を構築する。
提供する製品・サービスにおいて事故が発⽣した場合、顧客や関連期間に対し適切に対応する体制を構築する。

第8章 情報セキュリティ

第38条(コンピュータ・ネットワークへの攻撃に対する防御)

コンピュータ・ネットワーク上の脅威に対する防御策を講じ、⾃社及び他社に被害を与えないように管理する。

第9章 サプライチェーン

第39条(CSR調達ガイドライン)

⾃社のみならずサプライチェーンを通じてCSR調達を実践すべく、CSR調達ガイドラインを制定する。

第40条(サプライヤへの伝達)

CSR調達ガイドラインはサプライヤへ周知する。

第10章 国際社会・地域社会への貢献

第41条(国際社会への貢献)

経営資源を活⽤し実施可能な範囲を定め、国際社会に貢献を模索する。

第42条(地域社会への貢献)

1 ⾃社の活動による地域住⺠への健康・安全衛⽣に配慮する。
2 持続可能な地域社会の発展を考慮し活動する。

 

CSR調達ガイドライン

制定:2024年11⽉1⽇

株式会社奥⽥は、当社が定める「CSR⾏動規範」に則り、調達においても社会的責任を果たすため「CSR調達ガイドライン」を制定します。
このCSR調達ガイドラインはサプライヤーであるお取引先様へも周知し、当社の調達活動に対するご理解とご協⼒をお願いして参ります。
1)コンプライアンス
・法令を遵守し適切な調達活動に努めます
・不適切な利益供与や受領⾏為を⾏いません
・調達活動において他社の知的財産権を侵害しません
・公平公正な調達活動に努めます
・サプライチェーンにおいて反社会的勢⼒との関係を排除します
・調達活動においてコンフリクトミネラルを排除します
2)⼈権・労働
・サプライチェーンにおいても不当な差別を排除するなど⼈権を尊重します
・サプライチェーンにおいても不適切な労働(児童労働、強制労働、等)を排除します
3)環境
・サプライチェーンにおいても環境マネジメントシステムの構築を重視します
・法令等で定められた化学物質の適切な管理に努めます
4)品質
・サプライチェーンにおいても品質マネジメントシステムの構築を重視します
5)安全
・調達品(サービス含む)においても安全衛⽣への配慮を重視します
・コンピューターネットワークの脅威への対策を含む適切な情報管理に努めます

コンプライアンス通報窓⼝
弊社での法令違反や企業倫理に反する⾏為⼜はその恐れのある⾏為を貴社がご認識された場合は下記の窓⼝にご通報いただきたくお願い致します。

部署 総務部
電話番号 072-976-0551
Eメール soumu@kk-okuda.co.jp
住所 〒582-0027 ⼤阪府柏原市円明町1000-50

弊社従業員も同じく下記窓⼝に通報いただきます様、お願い致します。

  • 弊社名、関係者名、事案の内容を出来るだけ詳しくお知らせ下さい。
  • 通報いただきました内容は、窓⼝の担当者が受け取り、限定された関係者(必要に応じ弁護⼠を含みます)が、調査及び必要な対処を⾏います。
  • 情報をいただいた⽅及びそのお取引先様に関する情報、通報の内容、調査・対応の結果など通報に関する全ての情報は、上記関係者のみが取り扱うものとし、その事案の調査・対応に必要のない者には開⽰致しません。
  • 弊社は通報いただきましたお取引様及び通報いただいた⽅を、その通報を⾏ったことを理由にお取引において不利益な取り扱いをすることは⼀切ございません。
  • 通報は匿名で⾏っていただくことも可能ですが、その場合は、関係者による調査・対応の範囲が制限されることがありますこと、また、原則として調査・対応の結果をお知らせできないことをご了承下さいますようよろしくお願い致します。

 
尚、弊社従業員についても上記内容は同様といたします。